相続税の基礎知識

相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。

財産の額と相続人の人数によっては、相続は発生しません。

相続税が発生する割合は、現在の法律では全体の数%程度です。

相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。

基礎控除額は

 3000万円+(600万円×法定相続人数)

※平成26年12月31日までに相続開始の場合は5000万円+(1000万円×法定相続人数)

です。

たとえば、

遺産が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合

4000万円<3000万円+(600万円×3人)

相続税はかかりません。

基礎控除の他にも様々な控除があります。


配偶者の税額軽減

配偶者の相続する割合が、法定相続分以下の場合、相続税はかかりません。

配偶者の相続する財産額が1億6000万円以下の場合、相続税はかかりません。

未成年者控除

未成年者については20歳に達するまでの年数に応じて一年につき、6万円が控除されます。

贈与税額控除

相続開始以前3年以内に被相続人から贈与を受けており、贈与税を支払った場合、相続税は控除されます。

障害者控除

障害者については、70歳に達するまでの年数に応じて1年につき6万円が控除されます。

※特別障害者の場合は1年につき12万円の控除額となります。

相次相続控除

10年以内に、2回以上の相続があったとき、期間に応じて一定の金額が控除されます。

外国税額控除

海外にある財産を相続し、その国に相続税を納付しているときは、一定の金額が控除されます。


これら基礎控除以外の控除等を受ける場合には、期限内に相続税の申告及び納税をしなければなりません。

(基礎控除のみの場合は不要です。)


また、相続税の対象となる財産には以下のものも含まれます。

■被相続人が保険料を負担した保険契約などによる生命保険や年金

■被相続人の退職金や功労金

■相続人や受遺者に相続開始前3年以内に贈与された財産

■相続時精算課税を選択して受けた贈与財産

■借入金の返済免除など


ご連絡ください。無料相談実施中!!
お問い合わせ 03-3398-9230
営業時間9:00〜19:00(土日祝も対応)

武村行政書士事務所


武村

はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

遺言書

相続手続き

お問い合わせ・案内

対応地域
東京都杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪)吉祥寺、中野区・練馬区・新宿区・渋谷区・世田谷区・千代田区・中央区・文京区・港区・品川区・豊島区・目黒区・大田区 ・板橋区・北区・荒川区・台東区・足立区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・ 青梅市・ 府中市 昭島市・ 調布市・ 町田市・ 小金井市・ 小平市・ 日野市・ 東村山市・ 国分寺市・ 国立市・ 福生市・ 狛江市・ 東大和市・ 清瀬市・ 東久留米市・ 武蔵村山市・ 多摩市・ 稲城市・ 羽村市・ あきる野市・ 西東京市・神奈川県・埼玉県・千葉県

inserted by FC2 system