相続税の基礎知識
相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。
財産の額と相続人の人数によっては、相続は発生しません。
相続税が発生する割合は、現在の法律では全体の数%程度です。
相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。
基礎控除額は
3000万円+(600万円×法定相続人数)
※平成26年12月31日までに相続開始の場合は5000万円+(1000万円×法定相続人数)
です。
たとえば、
遺産が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合
4000万円<3000万円+(600万円×3人)
で相続税はかかりません。
基礎控除の他にも様々な控除があります。
配偶者の税額軽減
配偶者の相続する割合が、法定相続分以下の場合、相続税はかかりません。
配偶者の相続する財産額が1億6000万円以下の場合、相続税はかかりません。
未成年者控除
未成年者については20歳に達するまでの年数に応じて一年につき、6万円が控除されます。
贈与税額控除
相続開始以前3年以内に被相続人から贈与を受けており、贈与税を支払った場合、相続税は控除されます。
障害者控除
障害者については、70歳に達するまでの年数に応じて1年につき6万円が控除されます。
※特別障害者の場合は1年につき12万円の控除額となります。
相次相続控除
10年以内に、2回以上の相続があったとき、期間に応じて一定の金額が控除されます。
外国税額控除
海外にある財産を相続し、その国に相続税を納付しているときは、一定の金額が控除されます。
これら基礎控除以外の控除等を受ける場合には、期限内に相続税の申告及び納税をしなければなりません。
(基礎控除のみの場合は不要です。)
また、相続税の対象となる財産には以下のものも含まれます。
■被相続人が保険料を負担した保険契約などによる生命保険や年金
■被相続人の退職金や功労金
■相続人や受遺者に相続開始前3年以内に贈与された財産
■相続時精算課税を選択して受けた贈与財産
■借入金の返済免除など