遺言書の種類

遺言は民法で定められた方式に則ってする必要があります。

方式にそっていない遺言は無効になります。

通常利用される普通方式の遺言を紹介します。


自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

すべての内容を遺言者本人が自筆で書いた遺言です。

ワープロやパソコンあるいは他人に書いてもらった遺言は無効となります。

作成した日付と署名・押印が必ず必要です。

日付は暦のうえで特定できるように書いてください。

○○年○月○日の記述が無難です。

署名・押印も余計な争いを避けるためにも戸籍名・実印が無難です。

自筆証書遺言は費用も必要ありませんし、遺言者以外には秘密にしておけます。

一番手軽に作れますが、本当に本人が書いたのか、本人の意思で書いたのかなど、疑いの余地を残すことになります。

字が読みづらかったり、内容が理解できないと無効の原因となります。

また、家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。


公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証人が作成する遺言です。

公証役場へ行き公証人と事前の打ち合わせを行います。

(出向くことができない場合は出張もしてくれます。)

このときに本人確認のための書類や説明に必要な書類を持っていきます。

後日、もう一度公証役場へ行き遺言を作成します。遺言作成時は証人2名が必要です。

相続人になる人は証人にはなれません。

公証人からの質問などに対して口頭で説明します。

その内容を公証人が書面にして最後に遺言者、証人2名、公証人が署名・押印して完成です。

原本は、公証役場にて保管されるので偽造や変造される恐れがないため検認手続きの必要がありません。


秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

作成はどのような方法でもかまいません。

ワープロやパソコンを使っても良いですし他の人に代筆を頼んでもかまいません。

遺言には署名・押印して封筒に入れます。押印に使用した印鑑と同じものを使い封印します。

作成した遺言書を持って2名以上の証人と一緒に公証役場へ行きます。

公証人と証人の前で、その遺言が自分の遺言であることを述べます。

代筆してもらった場合は、代筆者の住所と氏名も述べなければいけません。

公証人が封筒に提出日と本人が述べたことを記入します。

最後に遺言者、証人公証人が署名・押印して完成です。

家庭裁判所での検認の手続きが必要になります


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はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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