遺留分を侵害されたら

相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。

遺留分を侵害した遺言・贈与は無効にはなりませんが、侵害された相続人はその侵害された部分を 他の相続人に請求することが出来ます。

遺留分の割合


相続人
配偶者 配偶者と子 配偶者と父母 父母 配偶者と
兄弟姉妹
兄弟姉妹
遺留分 配偶者 1/2 1/4    1/3    1/2   
   1/4 1/2            
父母          1/6 1/3      
兄弟姉妹               

相続人が配偶者と父母の場合

たとえば、

遺産が3000万で相続人が配偶者と父母の場合

配偶者の遺留分  3000万円×1/3=1000万円

両親の遺留分   3000万円×1/6=500万円

となります。

配偶者は1000万円を遺留分として請求できます。

両親は500万円を遺留分として請求できます。

請求権には時効があり、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと、および自分の遺留分を侵害されて いることを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年をすぎると消滅します。

遺留分の請求期限内に、内容証明郵便で遺留分減殺請求をしておけば、遺留分の請求権が消滅するのを防ぐことができます。


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はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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