遺留分を侵害されたら
相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。
遺留分を侵害した遺言・贈与は無効にはなりませんが、侵害された相続人はその侵害された部分を 他の相続人に請求することが出来ます。
遺留分の割合
相続人 | ||||||||
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配偶者 | 配偶者と子 | 子 | 配偶者と父母 | 父母 | 配偶者と 兄弟姉妹 |
兄弟姉妹 | ||
遺留分 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | |||
子 | 1/4 | 1/2 | ||||||
父母 | 1/6 | 1/3 | ||||||
兄弟姉妹 | 0 | 0 |
相続人が配偶者と父母の場合
たとえば、
遺産が3000万で相続人が配偶者と父母の場合
配偶者の遺留分 3000万円×1/3=1000万円
両親の遺留分 3000万円×1/6=500万円
となります。
配偶者は1000万円を遺留分として請求できます。
両親は500万円を遺留分として請求できます。
請求権には時効があり、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと、および自分の遺留分を侵害されて いることを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年をすぎると消滅します。
遺留分の請求期限内に、内容証明郵便で遺留分減殺請求をしておけば、遺留分の請求権が消滅するのを防ぐことができます。