必要書類
相続手続は必要書類を集め、各担当提出先に提出しなければなりません。
基本的に最低必要な書類は
・死亡が確認できる書類
・相続人が確定できる書類
・相続人の生存が確認できる書類
・遺産分割割合が確認できる書類
です。
土地・建物
提出先
土地・建物を管轄する法務局
・被相続人の出生から現在までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
・遺産分割協議書又は遺言書
・固定資産評価証明書
・不動産を相続する人の住民票
預貯金
提出先
各銀行の取引支店・郵便局
・被相続人の出生から現在までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書、住民票
・手続きする人の身分証明書
・遺産分割協議書又は遺言書
・その他銀行指定の書類
株式
提出先
各証券会社の取引店
・被相続人の出生から現在までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書、住民票
・遺産分割協議書又は遺言書
・その他証券会社指定の書類
自動車
提出先
陸運支局
・被相続人の出生から現在までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書、住民票
・車検証
・車庫証明書
・その他陸運支局所定の用紙
※戸籍簿謄本、除籍簿謄本、改製原戸籍は、本籍地の市町村役場で直接取得できます し、郵便での請求も可能です。