遺言書Q&A

■Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

A. 自筆証書遺言は、全て自筆しなければなりませんので無効になります。

ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。

秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。

■Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

A. 訂正は可能ですが改ざん防止のために訂正方法は厳格に定められています。

間違えると無効になる場合があります。最初から書き直しをされたほうが無難です。

■Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

A. 遺言書は何度でも取消すことが出来ます。もちろん公正証書遺言でも大丈夫です。

ただし、方式に則って取消す必要があります。

■Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

A. 日付の新しいものが優先されます。

最初の遺言書と後の遺言書とに相反する内容がなければ、最初に書いた遺言書の一部が有効になる場合もあります。

■Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

A. 遺言者本人の印鑑登録証明書、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その 人の住民票、不動産がある場合には登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預貯金の場合はそれが分かるメモ、証人2人の住民票、 遺言執行者を定める場合にはその人の住民票、遺言者の実印。

■Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

A. 相続財産の金額と相続人の数によります。

作成の公証人手数料の金額は次のとおりですが、詳しいことは、近くの公証人役場へお問い合わせください。

 遺産の価格  手数料
 100万円まで  5,000円
 200万円まで 7,000円
 500万円まで 11,000円
 1000万円まで 17,000円
 3000万円まで  23,000円
 5000万円まで  29,000円
 1億円まで  43,000円

●手数料は受遺者ごとに計算します。

●遺産の価格は時価によります。

●出張の場合は割増料金になります。

●遺産価格の合計が1億円までの場合には、11,000円加算されます。


■Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

A. 未成年者、相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族および公証人役場の書記、雇人はなれません。

■Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

A. 最寄の公証役場で作成できます。公証役場へ出向くことができない場合はご自宅等への出張も可能です。

■Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

A. 家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけなせん。

遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。


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はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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