相続の種類

相続の種類には以下の3つの種類があります。


単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続人が、被相続人の権利義務の一切を承継することです。

単純承認をするのに特別な手続きはありません。

勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると単純承認したものとみなされます。

単純承認をすると、マイナスの財産も引き継ぎますので、

引き継いだ人達が借金なども返済することになります。


限定承認(げんていしょうにん)

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産とがあります。

マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけないこともあります。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことをいいます。

引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。

相続人が何人かいる場合には、全員が共同して行わないといけません。

さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

この期限を過ぎると単純承認したものみなされます。


相続放棄(そうぞくほうき)

相続財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。

相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。

一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。


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はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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