法定相続人と相続分

民法では相続人とその相続分が規定されています。

遺言がなかったり、遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所の調停・審判にうつることになりますが、 その場合には民法で規定された相続分(法定相続分)が基準になります。

法定相続人


 配偶者 常に相続人   
 第1順位 子(卑属)・ 代襲相続人(孫)  
 第2順位 父母(尊属)      
 第3順位 兄弟姉妹・代襲相続人(甥・姪)     

相続分の割合


相続人
配偶者配偶者と子配偶者と父母父母 配偶者と
兄弟姉妹
兄弟姉妹
相続分配偶者全部1/2   2/3  3/4  
  1/2全部         
父母      1/3全部     
兄弟姉妹           1/4全部

配偶者と子が相続人の場合

配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。

子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。

たとえば、

遺産が4000万円で子が2人いたとします。

配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、

4000万円×1/2 = 2000万円となります。

そして、残りの2000万円が子の相続分となります。

よって、子1人あたりの相続分は、

2000万円×1/2= 1000万円となります。


配偶者と父母が相続人の場合

配偶者が遺産の2/3、父母が1/3となります。

両親が2人とも健在いるときは、遺産の1/3をさらに2人で分けます。

たとえば、

遺産が3000万円で両親が2人とも健在でいたとします。

配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、

3000万円×2/3 = 2000万円となります。

そして、残りの1000万円が両親の相続分となります。

両親は2人とも健在であれば、1000万円を2人で分けます。

よって、親1人あたりの相続分は、

1000万円×1/2= 500万円となります。


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武村行政書士事務所


武村

はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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