法定相続人と相続分
民法では相続人とその相続分が規定されています。
遺言がなかったり、遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所の調停・審判にうつることになりますが、 その場合には民法で規定された相続分(法定相続分)が基準になります。
法定相続人
配偶者 | 常に相続人 |
第1順位 | 子(卑属)・ 代襲相続人(孫) |
第2順位 | 父母(尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹・代襲相続人(甥・姪) |
相続分の割合
相続人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 配偶者と子 | 子 | 配偶者と父母 | 父母 | 配偶者と 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹 | ||
相続分 | 配偶者 | 全部 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | |||
子 | 1/2 | 全部 | ||||||
父母 | 1/3 | 全部 | ||||||
兄弟姉妹 | 1/4 | 全部 |
配偶者と子が相続人の場合
配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。
子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。
たとえば、
遺産が4000万円で子が2人いたとします。
配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
4000万円×1/2 = 2000万円となります。
そして、残りの2000万円が子の相続分となります。
よって、子1人あたりの相続分は、
2000万円×1/2= 1000万円となります。
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者が遺産の2/3、父母が1/3となります。
両親が2人とも健在いるときは、遺産の1/3をさらに2人で分けます。
たとえば、
遺産が3000万円で両親が2人とも健在でいたとします。
配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、
3000万円×2/3 = 2000万円となります。
そして、残りの1000万円が両親の相続分となります。
両親は2人とも健在であれば、1000万円を2人で分けます。
よって、親1人あたりの相続分は、
1000万円×1/2= 500万円となります。