相続Q&A

■Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

A. 生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。

受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。

遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。

■Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

A. 相続の開始前にした相続放棄は無効になります。

■Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

A. 当事者間の遺産分割協議がまとまらないときは、第三者の公的機関である 家庭裁判所に調停、または、審判の申立てをする方法があります。

ただ、後に遺恨を残さないためにも可能なかぎり話し合いをしてください。

■Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

A. 家庭裁判所への申立てにより失踪宣告してもらう方法と、不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。

■Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

A. 遺産分割後、別の遺産があることがわかったら、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。

■Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

A. 内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていない為に民法上の「配偶者」に該当しません。

そのため相続権は認められません。

■Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

A. 養子にいったとしても実父母の遺産に関しても相続権はあります。

但し、特別養子である場合には実親の遺産に対する相続権はありません。


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はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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