遺言によってできること

遺言書には、どんなことを書くことができるのでしょうか?

遺言書に書くことができることを遺言事項といいます。

■相続分の指定・委託

法定相続と異なる相続分の指定をするには、遺言ですることが必要となります。

なお、自分で相続分を指定せず、第三者に指定させることもできます。

■相続人以外への財産の遺贈

法定相続人以外の人に財産を遺贈することができます。

内縁関係の夫婦間、嫁への財産の遺贈も遺言によってできます。

■特別受益の持戻しの免除

特別受益者、つまり相続人の中でも生前に特別の贈与を受けたものがある場合は、その贈与は相続分の前渡しとされ、相続分か ら差し引かれますが、そのような贈与があった場合にも、贈与とは関係なく差し引かないよう相続分を定めることもできます。

■遺産分割の方法の指定・指定委託・分割禁止

被相続人は、遺産について相続人にどのような分け方をするか、誰に土地を、誰に株券をというように、 分割の仕方も具体的に指定することができます。また分割の指定を第三者に委託したりするともできます。

■遺言執行者の指定・委託

遺言執行者を指定したり、また第三者に委託したりすることもできます。

■相続人の廃除

相続させたくない人を相続人からはずすことができます。

家庭裁判所の許可が必要になります。

■子の後見人・後見監督人の指定

親権を行うものは、未成年についての後見人を指定することができます。

また後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。

■祭祀承継者の指定

祭祀承継者を指定することもできます。


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はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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