遺言書の保管について
遺言書は作成→保管→執行
されて初めて効果を発揮します。
遺言書をどこに保管するかということが非常に重要になってきます。
誰にも見つからない場所に保管しても、誰にも発見されず、たとえ発見されたとしても亡く なってから何年も経過しているということにもなりかねません。
紛失、改ざんの危険もあります。
相続が完了した後に、遺言書が発見された場合はもう一度遺産分割をやり直す必要がでてきます。
当事務所では、遺言を作成させていただいた場合、責任を持って保管させていただくサービスを提供しております。
遺言書のお預かり(逝去通知人・遺言受取人の指定)
定期連絡(希望期間を指定)
逝去通知人よりご逝去の通知
遺言受取人へ遺言書の発送
遺言受取人が東京都在住の場合は出張にてお届けします。
初回登録料15,000円 当事務所で遺言作成された方はかかりません。
1年間のお預かりで年額5,250円となっております。