相続人調査・相続関係説明図
相続が開始するとまず相続人が誰なのかを調べます。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の収集により相続人を確定します。
相続人を確定するためには出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
注)現在の戸籍謄本だけではダメです。
現在の戸籍謄本には結婚した子、死亡した子、離婚した配偶者等、記載がない場合があり 相続関係を確定できません。
1.調査は亡くなられた人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。
2.戸籍改製の場合には同じ市区町村役場で改製前の戸籍を取ります。
3.入(転)籍の場合には記載されている従前の戸籍を管理する市区町村役場で戸籍を取ります。
戸籍証明書の交付手数料(市区町村により異なる場合があります。)
種類 | 記載内容 | 手数料 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) | 戸籍の全部の写し | 1通 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明) | 除籍の全部の写し | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 原戸籍の全部の写し | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 住民票の履歴 | 1通 300円 |
4.編製日が出生日より前の戸籍まで遡ります。
5.戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成(必要に応じて)します。
相続関係説明図作成例
数次相続、代襲相続、兄弟姉妹の相続では戸籍調査の範囲は広くなります。
専門家にお任せください。
相続人調査・相続関係説明図作成
31,500円〜
※戸籍証明書の交付手数料は別途必要になります。