遺産分割協議書作成

相続が開始すると

@相続人の確定(相続関係説明図の作成)

A相続財産の確定(財産目録の作成)

次に相続財産を相続人全員で話し合って分割します。

B遺産分割協議

分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。


遺産分割協議書作成例

遺産分割協議書

■書式

遺産分割協議書には決まった書式はありません。

縦書き、横書き・ワープロ、手書きでもかまいません。

■記載内容

不動産の表示は登記簿と同じに記載します。

動産は預金等の口座番号があるものは口座番号を記載して特定できるようにします。

相続人の住所は印鑑証明と同じに記載します。

■押印

相続人全員が実印で押印します。

用紙が数枚になる場合には相続人全員で割印します。


遺産分割協議立会い・協議書作成

遺産分割のアドバイス、遺産分割協議書の作成。

※すでに紛争が発生している場合の仲介は受託できません。

63,000円

遺産分割協議書作成

遺産分割協議で既に決まっている分割内容について遺産分割協議書を作成。

31,500円


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武村行政書士事務所


武村

はじめまして。行政書士の武村 裕です。東京・杉並で相続業務を行っています。問題が解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。

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